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創業融資サポートPRO佐賀

カテゴリー:創業融資

佐賀

 

金融機関出身の行政書士が

佐賀県の創業融資獲得を全力でサポートします!

 

当事務所(創業融資サポートPRO福岡)は創業融資サポートをメインとして、

佐賀県をはじめ九州一円での創業支援を専門としております行政書士事務所です。

 

我々の基本方針は、お客様と顔を合わせて事業の計画、事業にかける想いをお聞きし、

融資獲得のサポート、創業支援をさせていただくことです。

 

創業融資には日本政策金融公庫と佐賀県の制度融資がありますが、

いずれも約80%の方が審査に通っていないのが実際のところです。

 

しかも一度創業融資申請に失敗してしまうと、

すぐには再申請することができず、少なくても数か月間は待たなければいけません。

 

融資申請が通らなかったことで情熱をかたむける事業が始められない、

会社の成長や将来を左右する新規事業を、

思うように展開できないということは誰にとってももったいない話です。

 

佐賀県佐賀市、唐津市、鳥栖市,小城市、多久市、鹿島市、武雄市、伊万里市、嬉野市

はじめ佐賀県内全域で創業融資をお考えの事業者様、起業家様、ぜひ1度、ご相談ください!

交通費、相談料は無料でお伺いします。

 

佐賀県内全市町村での創業融資、制度融資、事業計画書をお考えの事業者様を全力でサポートします!

 

創業融資サポートサービスのご案内

ボード (2)

 

◆創業融資フルサポートコース◆ 着手金30,000円+融資決定額の3%

 

◆事業計画書作り切りコース◆   着手金98,000円のみ

 

 

創業融資獲得までのサービスの流れ

流れ

 

 

お問い合わせ

 

 

 

【佐賀県の制度融資 創業支援貸付(独立・創業資金)のご案内】

 

創業支援貸付(独立・創業資金)は、事業を営んでいない個人の方や、

事業を開始または設立した日以降2年を経過していない個人または

会社の方が利用できる事業資金です。

 

 

融資対象者の要件について

 

(1)次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 

・事業を営んでいない個人(事業譲渡等により事業の承継を行う者を含む。)で

あって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること。

 

・事業を営んでいない個人(事業譲渡等により事業の承継を行う者を含む。)で

あって、2か月以内に新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的

な計画を有すること。

 

・事業を開始した日以後2年を経過していない個人または会社(事業を営んで

いない個人により設立された会社に限る。)であること。

 

(2)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可を得ていること。

 

 

資金の使途について

 

1.設備資金

設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備

取得費をいいます。ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

 

2.運転資金

 

 

融資条件について

 

1.貸付限度額

1,200万円(運転のみの場合は600万円)

 

2.貸付期間

設備 10年(据置期間2年)

運転 7年(据置期間1年)

 

3.貸付利率

年1.8%

 

4.保証料率

年0.60%以内

 

5.担保

保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

6.保証人

保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

 

 

【佐賀県の制度融資 経営革新支援貸付(新事業活動促進資金)のご紹介】

 

経営革新支援貸付(新事業活動促進資金)は、経営革新や農商工連携、

新製品や新サービスの事業化に取り組む中小企業が利用できる資金です。

 

 

融資対象者の要件について

 

次のすべての要件を満たす必要があります。

 

(1)県内に居住もしくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を

有する法人であること。

 

(2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。

 

(3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、

その許認可を得ていること。

 

(4)次のいずれかに該当する中小企業者であること。

・法律により承認を受けた経営革新計画書や新連携計画に基づき事業を行う

・地域の産業資源や観光資源に係る新製品等の事業化に取り組む

・農商工連携により新製品等の事業化に取り組む

・佐賀県トライアル事業により選定された新製品等の事業化に取り組む

・その他新規性・独創性のある新製品等の事業化に取り組む

 

 

資金の使途について

 

1.設備資金

設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備

取得費をいいます。ただし、土地のみの取得費は原則として対象としません。

 

2.運転資金

 

 

融資条件について

 

1.貸付限度額

設備 5,000万円(運転とあわせて)

運転 2,000万円

※組合等にあっては

設備 2億円(運転とあわせて)

運転4,000万円

 

2.貸付期間

設備 10年(据置期間2年)

運転 7年(据置期間1年)

 

3.貸付利率

年1.8%

 

4.保証料率

年0.60%以内

 

5.担保

保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

6.保証人

保証協会の必要に応じ徴求されます。

 

 

 

お問い合わせ

 

 

【佐賀県庁所在地と県内の市役所、町村役場の所在地】

 

佐賀県庁

所在地 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

 

佐賀市役所

所在地 佐賀市栄町1番1号

 

唐津市役所

所在地 唐津市西城内1番1号

 

鳥栖市役所

所在地 鳥栖市宿町1118番地

 

多久市役所

所在地 多久市北多久町小侍7-1

 

伊万里市役所

所在地 伊万里市立花町1355番地1

 

武雄市役所

所在地 武雄市昭和1番1号

 

鹿島市役所

所在地 鹿島市納富分2643-1

 

小城市役所

所在地 小城市三日月町長神田2312番地2

 

嬉野市役所

所在地 嬉野市塩田町馬場下甲1769番地

 

神埼市役所

所在地 神埼市神埼町410番地

 

吉野ヶ里町役場

所在地 吉野ヶ里町吉田321-2

 

基山町役場

所在地 基山町宮浦666番地

 

みやき町役場

所在地 みやき町東尾737-5

 

上峰町役場

所在地 上峰町坊所383番地1号

 

玄海町役場

所在地 玄海町諸浦348番地

 

有田町役場

所在地 有田町立部乙2202番地

 

大町町役場

所在地 大町町大町5017番地

 

江北町役場

所在地 江北町山口1651番地1号

 

白石町役場

所在地 白石町福田1247番地1

 

太良町役場

所在地 太良町太良1番地6号

 

 

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